| 2008年01月29日(火) |
覚せい剤取締法違反 2回目は実刑 |
日経(H20.1.29)社会面で、東京地裁は、女優三田佳子の次男に対し、覚せい剤取締法違反で実刑1年6か月の実刑判決を言い渡したという記事が載っていた。
覚せい剤の自己使用の場合には、1回目の裁判は執行猶予がつくのが普通である。(但し、営利目的の場合には1回目でも実刑。)
しかし、2回目の裁判ではほとんど実刑である。
「1回は社会での更生(執行猶予のこと)を期待するが、2回はだめ」というのが裁判所の基本的考えだからである。
次男は、6年前に覚せい剤取締法違反で執行猶予付きの判決を受けているから、裁判所の基準からすると実刑判決は当然ということになろう。
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