| 2008年01月24日(木) |
裁判所が保釈を認める割合が増えた |
日経(H20.1.24)社会面で、収賄と議院証言法違反で起訴された守屋防衛省前事務次官官について、東京地裁が保釈を認める決定をしたと報じていた。
最近、裁判所が保釈を認める割合が増えたようであり、喜ばしいことである。
ただ、その理由として、公判前整理手続きが行われるようになったことから、公判前に被告人に十分な公判準備の機会を与える必要があるためということが挙げられることが多い。
しかし、公判前に被告人に公判準備の機会を与える必要性は、公判前整理手続きが始まる以前からあったはずである。
その意味では、「公判前整理手続きが行われるようになったから」というのは理由としておかしい。
裁判所のこれまでの保釈の基準が厳しすぎたことが問題なのであり、その点を素直に反省すべきであろうと思う。
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