| 2008年01月09日(水) |
福岡地裁は危険運転致死傷罪を適用せず |
日経(H20.1.9)1面の『春秋』欄(朝日の天声人語欄にあたる)で、追突事故で車が橋から転落し幼児3人が亡くなった事件において福岡地裁が危険運転致死傷罪を適用せず、業務上過失致傷罪を適用したことについて書いていた。
論調は福岡地裁判決に批判的なものであった。
その判決の当否は何ともいえないが、飲酒運転による悲惨な事故が後を絶たないことから、何らかの法改正が必要であるように思う。
一つには、危険運転致死傷罪の要件を「アルコールを飲んで運転し、人を死傷させた場合」というように緩和し、広く飲酒運転に適用できるようにした上で、量刑の中で調整するということが考えられる。
窃盗罪は10年以下の懲役であるが、実際に適用されるのは懲役2年前後が多い。
同様に、飲酒の程度が低い場合には、危険運転致死傷罪を適用した上で例えば懲役5年という判決でも構わないはずである。
もう一つの方向は、業務上過失致傷罪の刑の上限を上げることであろう。
つい最近、自動車による業務上過失致傷罪(自動車運転致死傷罪)の刑の上限が懲役5年から7年に引き上げられたが、さらに懲役10年以下にまで引き上げることを検討する必要があるのではないだろうか。
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