| 2008年01月07日(月) |
会社がGPS携帯電話で社員の位置情報を把握することは許されるか |
日経(H20.1.7)23面の「リーガル3分間ゼミ」で、会社がGPS携帯電話で社員の位置情報を把握することは許されるかという問題について書いていた。
記事の答えは、本人への説明・同意が必要であり、「本人の同意がなく位置情報を知られた場合にはプライバシー侵害を理由に損害賠償を求められる」という弁護士のコメントを紹介していた。
位置情報を把握することについて本人の同意を得たほうがよいことは間違いない。
しかし、同意を得ずに位置情報を取得した場合に、プライバシー侵害になるのだろうか。
位置情報を把握しておく必要性が高い場合や、社員が慢性的に怠業していることが明らかな場合などは、本人の同意なく位置情報を取得することは認められるであろう。
しかし、そのような特別の理由がなくても、本人の同意なく位置情報を取得したとしても、原則としてプライバシーの侵害にならないのではないかと思う。
というのは、勤務時間内であれば社員は職務専念義務があり、職務に専念しているかどうかを位置情報で確認することは許容される範囲内と思われるからである。
もちろん、実務的には、無効な混乱を避けるために本人の同意を取っておくべきであることはいうまでもない。
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