日経(H19.12.21)社会面で、大阪高裁での薬害肝炎の和解協議について報じていた。
和解で、原告は被害者一律の救済を求めているが、国は、「大阪高裁の和解案は投与時期などで区別することが前提となっており、司法判断と矛盾するわけにはいかない」と主張している。
しかし、訴訟上の和解とは、「訴訟において、当事者が主張を譲り合って訴訟を終わらせること」である。
それゆえ、司法判断と違う内容の和解をしても何ら問題はない。
国が一律救済に応じない理由は補償額が巨額になることを恐れているからであり、その本音を隠して、「司法判断と矛盾する」と言うのは、非常にずるい感じがする。
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