| 2007年12月20日(木) |
会福祉士が約350万円の遺産を受け取る |
日経(H19.12.20)社会面で、社会福祉士が財産管理を任された86歳の女性から約350万円の遺産を受け取ったことが判明し、日本社会福祉士会が戒告処分を出す方針と報じていた。
この社会福祉士は、預貯金の2割とそのほかの全財産を受け取るとする遺言書の作成に関わり、遺言執行者にもなっていたようである。
社会福祉士とは、社会福祉業務に携わる人の国家資格であり、成年後見人に社会福祉士が選任されるケースも増えている。
それだけに社会福祉士の責任は大きい。
そのような職責の重大性を考慮すると、遺言書作成に深く関わり、350万円もの遺産を受け取りながら戒告程度では、処分として軽すぎるのではないかと思う。
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