| 2007年12月19日(水) |
博多湾車両転落事故で裁判所が訴因変更を命令 |
日経(H19.12.19)社会面で、幼児3人が死亡した博多湾車両転落事故で危険運転致死傷罪などに問われた事件で、福岡地裁は、検察側に対し、予備的に脇見運転による業務上過失致死傷と道交法違反を追加するよう命令したと報じていた。
危険運転致死傷以外の訴因に変更するよう命令したということは、裁判所は危険運転致死傷罪は成立しないと考えていることを意味する。
この裁判はすでに結審しており、判決は来月8日の予定だった。
そのスケジュールから見て、結審の段階では、裁判所は危険運転致死傷罪が成立すると考えていたはずである。
ところがいざ判決を書き始めると、危険運転致死傷罪では証拠が不十分で判決が書けなかったのだろう。
判決を書き始めると、証拠を厳密に検討することになるから、思っていた判決が書けないことはあり得ないわけではない。
そうはいっても、証拠の見方が甘かったと言われても仕方ないだろう。
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