| 2007年12月18日(火) |
東京高裁が、一審判決を破棄して懲役12年に減刑 |
日経(H19.12.18)社会面で、当時15歳だった少年が、両親を殺害したうえ部屋を爆破した事件で、東京高裁は、懲役14年とした一審判決を破棄して、懲役12年に減刑したと報じていた。
一審判決後にとくに刑を軽くする事情もないのに減刑することはあまりない。
いかなる刑が適切かをピンポイントで決められるはずがなく、刑には一定の幅が生じざるを得ない。
そして、一審の判決がその幅の中にあれば、高裁はその判断を尊重するのが一般である。
記事にあった事件でいえば、懲役12年と懲役14年とでは、通常は許される幅の範囲内であろう。
それゆえ、高裁で懲役12年に減刑したことは珍しいといえる。
おそらく、少年であることが特に考慮されたのだろう。
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