| 2007年12月17日(月) |
ロシアの商事系の訴訟は四審制 |
日経(H19.12.17)16面のロシアの最高商事裁判所長官のインタビュー記事で、ロシアでは商事系の訴訟は四審制であると書いていた。
「四審制」という制度があることは寡聞にして知らなかった。
日本では原則は三審制であるが、内乱罪は二審制となっているなど、日本でも若干の例外がある。(上告が制限されているため、二審制が原則になっているという批判もあるが)
すなわち、三審制に必然的な理由があるわけではなく、一審制も、二審制も、四審制もあり得るわけである。
ただ、一審の判断が二審でひっくり返ったとき、ひっくり返した判断が適切かどうかをさらに判断する制度のほうが望ましいのではないだろうか。
その意味で「三」という数は落ち着きがいいように思う。
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