今日の日経を題材に法律問題をコメント

2007年12月12日(水) 政党ビラのマンション配布事件で、東京高裁が有罪判決

 日経(H19.12.12)社会面で、政党ビラをマンションには配布した事件で、東京高裁は、一審の無罪判決を破棄し、罰金5万円の有罪判決を言い渡したと報じていた。


 東京高裁は、住民がチラシの投函を禁止する張り紙を玄関ホールに掲示していたことを重視したようである。


 しかし、実態はどうであったのだろうか。


 チラシ投函を禁止する張り紙はあっても、実際には営業ビラも投函されており、それを住民がとがめることはなかったのではないだろうか。


 そうであれば、「チラシ投函の禁止が住民の意思であった」とは言い切れないように思う。


 問題は、「実際には営業ビラが投函されており、それを住民がとがめることはなかった」という証拠を提出するためには、住民からの事情聴取が必要であるが、住民がそのような協力をすることはなかなか期待できないということである。


 結局、捜査機関と被告人側との証拠収集能力の違いが結論を分けたということになるのかもしれない。


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