日経(H19.11.28)社会面トップで、香川県で祖母と孫2人の3人が行方不明になっている事件で、祖母の義弟が逮捕されたと報じていた。
他の新聞では、義弟は、がんで闘病生活を送っていた妻(病死)の名義で、祖母の三浦さんが借金をしていたことに不満を抱いていたと書いていた。
もし、妻の借金を犯人(義弟)が相続し、その返済に苦しんでいたことが動機だったとすれば、悲しいことである。
借金も相続することは間違いないが、それは相続放棄すればいいからである。
また、たとえ相続放棄しなくても、債権者に亡くなったことをきちんと連絡すれば、債権放棄する業者は多い。
悪質な業者から借りていたのであれば、それは契約が違法なのだから、支払う必要はない。
もっとも、動機の解明はこれからであり、相続放棄していれば犯行に及ばなかったかどうかは分からないが。
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