| 2007年11月06日(火) |
東京高裁が、区に住民票作成義務なしとの判断 |
日経(H19.11.6)社会面で、東京高裁が、住民票の作成義務を認めた一審を取り消し、作成義務はないとする判決を言い渡したと報じていた。
この事件の経緯は次のようである。
事実婚の夫婦が、子どもの出生届に「嫡出でない子」と記載されるのは差別であるとして拒否し、そのため書類不備で出生届が受理されなかった。
夫婦は、生まれた子どもを住民票に記載するよう求めたが、区が出生届の提出がないことを理由に住民票の作成を拒否した。
そのため、区に住民票の作成を求めて訴訟提起したものである。
しかし、東京高裁は、「出生届を出そうと思えば出せるのに、自己の個人的信条で手続きを拒否している」と判断して訴えを認めなかった。
要するに、住民票が作成されないのは自分のわがままのためであるから、それによって受ける不利益は甘受すべきということのようである。
しかし、住民票が作成されないと、小学校入学などの各種手続きでその子どもが受ける不利益は大きいだろう。
それぞれの価値観によって結論が分かれる問題であるが、区は住民の保護という役割があるのだから、条理上、住民票作成の義務を認めることが適正ではなかったかと思う。
|