今日の日経を題材に法律問題をコメント

2007年11月01日(木) 賃金不払いは刑事罰を受ける

 日経(H19.11.1)社会面で、東京ムツゴロウ王国の運営会社と社長らが、賃金不払いの疑いで書類送検されたという記事が載っていた。


 労働者の賃金ができるだけ確保されるように、賃金に先取特権という優先権を与えるなどの民事上の保護を図っている。


 それだけでなく、不払いがあった場合に刑事上の責任を問うことができるようにもなっている。


 刑としては罰金刑だけであるが、罰金刑でも前科はつくので、注意すべきであろう。



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