| 2007年10月31日(水) |
松本智津夫の弁護人に、弁護士会は「懲戒相当」を議決 |
日経(H19.10.30)社会面で、松本智津夫(麻原彰晃)の控訴審の弁護人に対し、仙台弁護士会の綱紀委員会は「懲戒相当」と議決したと報じていた。
理由は、「控訴趣意書の提出を違法に拒んで死刑を確定させ、被告の利益を著しく損なった」というものである。
今後、懲戒委員会が審査し処分を決定するから、これは最終結論ではないが、結論として妥当であると思う。
控訴審で被告人が審理を受ける機会を奪い、死刑を確定させたという結果は大きいからである。
ただ、懲戒請求していたのが東京高裁であるという点は気になる。
裁判所は、控訴趣意書を出さなければ控訴棄却すればよく、それによって間接的に弁護士の非行を抑止することができる。
裁判所という司法機関が弁護士に対し懲戒請求までする必要性はないように思う。
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