| 2007年10月30日(火) |
防衛省の守屋前事務次官の証人喚問 |
日経(H19.10.30)1面に、防衛省の守屋前事務次官の証人喚問の記事が載っていた。
証人喚問では、脇に弁護士(補佐人)が座り、職務権限に関わる問題などの証言の際に、守屋前事務次官は弁護士に相談していた。
こういう場合、アドバイスする弁護士としては嫌だと思う。
アドバイスが偽証教唆とされる恐れがあるからである。
そのため、「知らなければ、『知らない』といいなさい。」「記憶になければ『記憶にない』といいなさい。」「うそはいけません」などと、一般的なことしかアドバイスできないのが普通である。
しかし、その程度のアドバイスであれば、守屋前事務次官としては何のために依頼したか分からないだろう。
その期待に応えようとして、もう少しだけ踏み込んだアドバイスをするのか、それとも一歩間違うと偽証教唆とされかねないという危ない橋は渡らないのかは、個々の弁護士の考え方によるのだろう。
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