今日の日経を題材に法律問題をコメント

2007年10月17日(水) 過払い金請求は「延滞」ではない

 日経(H19.10.17)7面で、金融庁が信用情報機関に対し、過払い金の返還請求をした場合には延滞情報に分類しないよう要請をし始めたと報じていた。


 これまで、過払い金返還請求した場合に、信用情報機関は「延滞」あるいは「事故」扱いをしていた。


 そのため、私が相談を受けたケースでも、大企業に勤めている人で、「延滞」「事故」情報に登録されるのを懸念して、過払い金請求できるのに、それを控えた人もいた。


 しかし、過払い金返還請求をした場合には、自己の有している債権を請求しているだけであり、「延滞」でも「事故」でもない。


 それゆえ、今回の金融庁による「過払い金の返還請求をした場合には延滞情報に分類しないように」という要請は、当然の措置であると思う。


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