| 2007年10月12日(金) |
楳図かずお氏の自宅の建築差止め事件で、東京地裁は住民側の請求を却下 |
日経ネットニュース(H19.10.12)で、漫画家の楳図かずお氏が建築中の自宅建物に対し、周辺住民が「外壁を赤白のストライプに塗装したりするのは景観を破壊する」として建築差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁は、住民側の請求を却下する決定をしたと報じていた。
住民側は「計画中の住居は、景観を破壊し、住民の景観利益を侵害する」などと主張していた。
景観利益については、最高裁が国立のマンション高層マンション訴訟において、「法律上保護に値する」としている。
しかし、その要件は厳格であり、「景観利益に対する違法な侵害といえるためには、刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであるなど、その態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠く場合」に限定している。
「刑罰法規や行政法規の規制に違反するような場合」というのであるから、景観利益の侵害が認められるケースは実際にはほとんどないのではないだろうか。
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