| 2007年10月11日(木) |
被告人の自白した映像をDVDで証拠として提出 |
日経(H19.10.11)社会面で、検察官が、被告人が自白した録画をDVDにして証拠として提出した事件で、東京地裁は、「証拠として過大視できない」と指摘したと報じていた。
そのDVDは、自白した1か月後に、自白した理由や心境などを10分間程度述べた様子を撮影したものである。
そのため、取調べ状況を撮影したというリアル観はないのだろう。
裁判所が「証拠として過大視できない」と指摘したのも当然である。
もっとも、この事件では、被告人を有罪とする他の証拠もあったようであり、DVDを証拠として重要視する必要性もなかった事案と思われる。
仮に、有罪か無罪か判断が分かれる微妙な事案であればどうだったであろう。
映像で、被告人が自らの犯罪を認めているのだから、裁判所は、そのDVDを有罪の重要な証拠とするのではないだろうか。
映像の威力というのは大きいと思う。
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