今日の日経を題材に法律問題をコメント

2007年10月10日(水) 神奈川県が県知事の多選禁止条例を制定へ

 日経夕刊(H19.10.10)で、神奈川県が、県知事の任期を連続3期12年までとする多選禁止条例を制定する見通しであると報じていた。


 多選の自粛を条例化している自治体はあるが、禁止を定めるのは全国初である。


 知事の多選禁止は、立候補の自由を制限することになるのではないか、法の下の平等に反するのではないか、職業選択の自由に反するのではないかということが議論されている。


 この点について、総務省の研究会は「必ずしも憲法に反するものとは言えない」との見解をまとめている。


 もっとも、現在は多選禁止の法律は制定されていない。そのため、今回の神奈川県が条例を制定すると、法律の根拠なしに多選禁止の条例を定めることができるかという別の論点が生じる。


 これはなかなか難しい問題であるが、私は法律の根拠がなくても条例を制定することは認められるのではないかと思う。


 そもそも、地方自治体の首長の多選を禁止するかどうかはその地方自治体の住民が自ら決めるべき問題であろう。

 そして、その住民が条例で多選を禁止をするならば、その意思は尊重されるべきである。

 それは憲法で定める「地方自治の本旨」にもかなうのではないかと思う。


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