今日の日経を題材に法律問題をコメント

2007年09月27日(木) 母子殺害事件の弁護団による損害賠償請求

 日経ではなく、ヤフーニュース(H19.9.27)で、テレビ番組において、光市の母子殺害事件の弁護団への懲戒請求を呼びかけた橋下弁護士に対し、弁護団弁護士らが、業務を妨害されたとして橋下弁護士に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が開かれると報じていた。


 ネットでは双方の主張が公開されているようである。


 記事によれば、弁護団弁護士側の主張は次のとおりである。


「懲戒請求者は懲戒事由を裏付ける相当な根拠について調査、検討すべき義務を負い、これは懲戒を促した者にも適用される」「被告は十分な調査、検討を尽くさずに発言に及んだ」

「発言では懲戒請求をした者が弁護士会から資料の提出などを求められることに触れなかった上、多数の請求がされれば弁護士会が処分せざるを得なくなると視聴者に誤解させた」

「300件を超える懲戒請求を受け、弁明などの対応を余儀なくされて業務に多大な支障が生じたほか、社会的名誉や信用が損なわれた」


 これに対し、記事によれば橋下弁護士側の主張は次のとおりである。


 「弁護団の行為は懲戒事由に相当し、弁護団は懲戒請求を避けるために、社会に対して説明する必要がある」

 「懲戒請求を扇動したことと多数の懲戒請求が行われたことには因果関係がない。」

 「弁護団の社会的評価は以前から低下していた」


 以前、橋下弁護士の行為について、それ自身が懲戒請求の対象になるにしても損害賠償までは認められないだろうと書いた。


 しかし、原告の主張は説得力があるように思う。


 損害賠償請求は認められるかもしれない。


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