日経でなく朝日ネットニュース(H19.9.20)で、沖縄県のタクシー運転手とその妻の遺体が見つかった事件で、福岡高裁那覇支部は、傷害致死罪を適用して懲役13年とした一審・那覇地裁判決を破棄し、「未必の殺意」を認めて殺人罪を適用、懲役16年の判決を言い渡したと報じていた。
殺意があったか否かの認定については、司法修習でも勉強する課題である。
例えば、心臓を狙ってナイフを突き刺せば殺意があったと認定されやすいだろうが、修習では、足を刺したというような微妙な事案が出されたように思う。
記事の事件では、一審の那覇地裁は、被告人が殴った際、致命傷となる部位を狙っておらず、殺意はなかったと認定している。
これに対し、控訴審では、上半身を連続的、集中的に強い力で複数回殴打したことをもって殺意があると認定した。
判断が分かれるほど微妙な事案だったようであるが、ただ、一般的に言って、控訴審の判断は被告人に厳しいことが多いように思う。
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