| 2007年09月03日(月) |
光市事件の弁護人らが、「TVで業務妨害」として橋下弁護士を提訴 |
日経でなく、朝日ネットニュース(H19.9.3)で、山口県光市の母子殺害事件の弁護士4人が、テレビ番組内で懲戒処分を視聴者に呼びかけられて業務を妨害されたとして、橋下弁護士に対し、損害賠償を求める訴訟を起こすと報じていた。
訴える側の弁護士らによると、橋下弁護士は、テレビ番組で、懲戒処分を弁護士会に求めるよう視聴者に呼びかける発言をし、その後、広島弁護士会に4人の弁護士の懲戒処分請求がそれぞれ300通以上届き、対応に追われるなどして業務に支障が出たとのことである。
しかし、母子殺害事件の弁護活動に批判があるのは事実である。
それゆえ、懲戒処分を視聴者に呼びかけたとしても、それが違法であるとまではいえないだろう。
したがって、損害賠償請求は認められない可能性が高いと思う。
ただ、懲戒処分を申し立てるように視聴者に呼びかけることは極めて問題がある行為である。
そのようなことが今後続発した場合、多数の意見に押しつぶされて、少数者の人権を保障するという弁護活動に支障をきたす恐れが生じかねないからである。
視聴者に懲戒請求をするように呼びかけることは懲戒制度の濫用的使い方であり、視聴者に呼びかける行為自体が、懲戒の対象になるのではないだろうか。
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