| 2007年08月30日(木) |
痴漢事件で起訴猶予の男性が、民事裁判で痴漢を認定される |
日経(H19.8.30)社会面に、電車で痴漢をしたとして逮捕され、不起訴となった男性が、「虚偽の申告で逮捕された」として国と都、被害を申告した女性に損害賠償を求めた事件で、東京高裁は、痴漢行為を認定した1審判決を支持して、原告の控訴を棄却した。
東京高裁は、判決理由で、「女性の証言は具体性があって十分信用でき、原告が痴漢行為をしたと認められる」と認定している。
しかし、証言が具体的でも人違いということはあり得るわけであり、具体的だからといって証言内容が真実とは限らない。
ただ、この種の事件は証言くらいしか証拠がなく、その場合、逮捕された者よりも被害者の言い分の方が通りがちである。
そのため、いったん訴えられたら、つらい立場になることは間違いない。
なお、記事の見出しでは「高裁も刑事と逆判断」となっていたが、刑事事件では起訴猶予になっただけであるから、「逆判断」というのは不正確であろう。
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