| 2007年08月15日(水) |
不正に取得した仮想マネーを業者に売っ場合の罪名 |
日経(H19.8.15)4面に、『新電子マネー 見えないルール』という見出しで、仮想マネーの流通に法律の規制が追いつかない現実についての連載記事が載っていた。
その中で、仮想マネーを不正に取得して、それを仮想マネー業者に売って5000万円以上の利益を得た事案で、検察庁は「仮想マネーは詐欺の対象となる財物ではない」として詐欺罪での立件を見送り、不正に取得したことについて不正アクセス禁止法違反として起訴したと書いていた。
しかし、仮想マネーは騙すための手段に過ぎないのではないだろうか。
そして、業者を騙したことによって得たものは5000万円という財物であるから、「財物」でないという理由で詐欺罪の立件を見送るのは適切とは思えない。
ただ、不正に取得した仮想マネーは、正規のものと変わりはない。
その仮想マネーを売却することは、盗んだお金で物を買うのと同じといえるかもしれない。
つまり、正規のものと変わらない仮想マネーを売却することが「欺罔」といえるかは問題になるだろう。
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