| 2007年08月09日(木) |
「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」 |
日経ではなく、朝日ネットニュース関西版(H19.8.9)で、消費者金融の過払い金請求訴訟において、大阪高裁は「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」との判断を示し、業者に対して、過払い金のほか慰謝料や弁護士費用などを認めたと報じていた。
過払い金請求訴訟では、最高裁が「過払い金の利息は5%である」と業者に有利な判断をしたことから、最近の争点は、業者の請求が不当行為に当たるかということになってきている。
すでに、札幌高裁が同様な判断を示しており、大阪高裁の判断はそれに続くものである。
それにしても、「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」といのは大胆な判示であると思う。
|