| 2007年08月07日(火) |
留置場の面会室で被疑者が自殺 |
日経(H19.8.7)社会面で、保険金目的で殺害したとして逮捕されていた被疑者が留置場の面会室(接見室)で自殺したと報じていた。
弁護士の面会が終了した後、1時間近く、担当職員は面会室の様子を見にいかず、その間に自殺したようである。
しかし、1時間近く面会室の様子を担当職員が見に行かなかったことについて担当職員を責めることはできないと思う。
弁護人依頼権は憲法が認めた重要な権利であり、それを妨害することは許されない。
そのため、弁護士が面会しているときは留置場の職員は中に入ってこない。
以前、被疑者に面会に行ったときに、前の弁護士が2時間近く面会を行い、ずっと待たされてたことがある。
しびれを切らして、留置場の職員に「後どれくらいかかるか聞いてください」とお願いしたが、「面会室に入ることはできないので、勘弁してください」と断られた。
この事件では、弁護士は短時間で面会が終了したようであるが、留置場の職員はまだ面会していると思ったようである。
弁護士の面会は1時間くらい行うことが多いから、その間様子を見に行かなかったとしても、落ち度があるとはいえないだう。
|