| 2007年08月02日(木) |
朝青龍に2場所出場停止の処分 |
日経(H19.8.2)スポーツ面に、相撲協会が、朝青龍に2場所出場停止の処分を決めたと報じていた。
朝青龍はケガを理由に夏巡業の休業届を出しながら、無断でモンゴルに帰国してサッカーに興じたことが問題になった。
2場所出場停止の処分が軽いか重いかは別にして、その処分は適法であろう。
ところが、記事では「11月25日まで、帰国はもちろん、部屋と自宅、病院以外の往来を原則禁止される。」と書いていた。
これは本当だろうか。
憲法22条1項は居住移転の自由を定めている。
それは、自己の移動したいところに移動できることは、個人の精神的活動にとって極めて重要な権利だからである(これは精神的自由の側面であるが、移転の自由には、経済的自由、人身の自由の性格もある)。
そのため、現行法上認められている制限例としては、刑事被告人の住居制限、破産者に対する居住制限など特別の合理的理由がある場合だけである。
このような移転の自由の重要性に鑑みると、長期間、部屋と自宅、病院以外の往来を禁止するような処分は無効ではないだろうか。
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