| 2007年07月10日(火) |
ブルドックソースの買収防衛策の差止め事件 |
日経(H19.7.10)1面で、米投資ファンドがブルドックソースの買収防衛策の差止めを求めた事件で、東京高裁は、申し立てを却下した東京地裁決定を支持したと報じていた。
買収防衛策について株主総会で3分2以上の支持を得ている以上、東京高裁の結論は当然であろう。
ただ、決定要旨で次のように判断していたのが気にかかる。
「投資ファンドは成功報酬を最優先する」「買収対象企業の経営には特に関心を示したり関与することはない」「様々な策を弄してひらすら利益を追求する存在である」
新聞による要旨のため不正確かもしれないが、東京高裁は、当該抗告人(スティール・パートナーズ)だけでなく、投資ファンド一般について「様々な策を弄して利益を追求する存在」と評価をしているように読める。
しかし、それはあまりに短絡的であり、そのような判断する証拠もないのではないか。
この事件で東京地裁は、「スティール・パートナーズが経営権取得後の経営方針や投下資本の回収方針を明らかにしないということを根拠に対抗手段が必要とした株主総会の判断が明らかに合理性を欠くものとはいえない」と判断するにとどめている。
すなわち、乱用的買収者とは認定せず、投資ファンド一般が「様々な策を弄して利益を追求する存在」とも評価していない。
東京高裁は必要のない判断までしているように思われる。
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