| 2007年07月11日(水) |
保険料未納企業の従業員に厚生年金支給 |
日経(H19.7.11)1面トップで、厚労省は、保険料未納企業の従業員に厚生年金支給する特例法を提出すると報じていた。
会社が、従業員から保険料を天引きしながら、社会保険事務所に支払っていないことは、破産管財人をしているとしばしば経験する。
銀行や取引先への支払いを怠ると会社は即倒産であるが、消費税などの税金や社会保険料の未払いはそうはならない。
そのために支払いが後回しになってしまうのである。
社会保険料を支払っていなかった会社の破産管財人をしていたとき、従業員は保険料を払った扱いになるのか気になって、社会保険事務所に問い合わせたことがある。
担当者は、従業員は支払った扱いになるので心配しなくていいと言っていたが、その根拠はよく分からなかった。
今回の特例法により、会社が保険料を支払っていなかった場合にも年金が支給されることが明確になったわけであり、評価できる。
ただ、保険料を支払ったことの認定を確認委員会から受けなければならないため、完全な救済にはならないようである。
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