| 2007年06月18日(月) |
年金の納付記録がなかった場合の納付の証明 |
日経(H19.6.18)3面に、年金問題に関して、納付記録がなかった場合にどのように納付を証明するのかについて、Q&A方式で解説していた。
その記事では、領収書があればよいが、なければ振込みの確認できる銀行通帳、過去に勤めていた会社の雇用主の証言などを元に、年金給付の是非を判断するだろうと書いていた。
しかし、過去に勤めていた会社の雇用主の証言と言っても、小さな会社だと書類がきちんと保管されているとは限らないし、倒産している会社も多いだろう。
その場合にどうなるのかについては、政府の説明は明確でなくよく分からない。
この問題は、納付したことの証明責任を国民にどの程度負わすのかということなるであろう。
裁判では、通常の裁判で要求される証明責任の他に、仮差押などの保全処分で認められる、「一応確からしいという程度の証明(疎明)」というものがある。
先の記事で念頭においているのは、このような疎明責任程度のように思われる。
しかし、本人の記憶だけでは「一応の確からしさ程度に証明」したことにはならず、社保庁も本人の記憶だけで納付の事実は認めないだろう。
結局、納付の事実につといて「一応の確からしさ程度」にも証明できない人は必ず出てくると思われる。
その場合、裁判であれば、証明できない以上諦めるしかない。
しかし、年金問題を裁判と同じように考えるわけにはいかないように思う。
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