今日の日経を題材に法律問題をコメント

2007年04月25日(水) 競業避止義務は予め特約しておく必要がある

 日経(H19.4.25)社会面に、ライバル会社に転職した幹部社員に対し、東京地裁は、競業他社への転職を制限する規定に違反しているとして、140万円を支払うよう命じたという記事が載っていた。


 会社としては、社員がライバル会社に転職して、そのノウハウ、顧客、人脈等を活用されたら困るわけで、それを制限したいという動機がある。


 ただ、転職する社員には職業選択の自由があるから、無制限に転職を規制するは許されない。


 そこで、競業避止義務を負う契約を締結しており、制限の内容として、必要最小限の制限でなければならないとされている。


 小さな会社では、幹部社員が独立して同じような業種の会社を設立することがしばしばあり、その場合に、独立した社員の営業を差し止めて欲しいと相談されることがある。


 しかし、たいていの場合、競業避止義務を負う契約を締結していないため、(競業避止義務を理由とした)営業の差し止めや、損害賠償請求はできないということになる。


 それゆえ、社員が独立してライバルとなる可能性のある会社では、競業避止の特約をしておく必要があるということになろう。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->