| 2007年04月04日(水) |
「離婚後300日は前夫の子」に例外を認める |
日経(H19.4.3)2面に、与党は、「離婚から300日以内に生まれたは、離婚した夫の子と推定する」という規定について、例外規定を設ける方針と報じていた。
記事によれば、DNA鑑定などの証明書を添付すれば、再婚した夫の子と認めることになるようである。
民法772条の規定では、離婚から300日以内に生まれた子は、離婚した夫の子と推定するとしている。
そのため、離婚後、再婚禁止期間である6か月(180日)を待って再婚した場合であっても、離婚後300日以内に子が生まれれば、前夫の子と推定されることになる。
しかし、これは不合理である。
そのため、記事にあるように、DNA鑑定などの証明書を添付すれば、再婚した夫の子と認めることにしたものである。
ただ、私は、「離婚から300日以内に生まれた子は、離婚した前夫の子と推定する」という規定がそもそも不合理であり、この規定そのものを見直すべきであると思う。
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