| 2007年03月06日(火) |
私用での運転なのに『業務』というのはおかしい |
日経(H19.3.6)社会面で、法制審議会は、「自動車運転過失致死傷罪」を新設し、自動車運転事故の罰則を強化することを答申したと報じていた。
これまで自動車運転には「業務上過失致死傷罪」が適用されてきた。
ところが、この罪は最高刑が懲役5年でしかないことから、被害者感情に配慮し、新たに運転過失致死傷罪を新設し、最高刑を懲役7年以下とするとのことである。
「自動車運転過失致死傷罪」を新設することは、刑の引き上げという点だけでなく、自動車事故に「業務上過失致死傷罪」という罪名を適用することの不自然さを回避するという意味でも賛成である。
というのは、個人がマイカーを運転していた場合にも「業務上過失致死傷罪」という罪名を適用することは、『業務』という言葉の本来の意味からしておかしいと思うからである。
それゆえ、「自動車運転過失致死傷罪」の新設後は、「業務上過失致死傷罪」と併用せず、自動車事故には「自動車運転過失致死傷罪」のみで起訴することが望まれる。
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