今日の日経を題材に法律問題をコメント

2007年03月05日(月) 裁量労働制は営業種には適用できない

 日経(H19.3.5)18面の「リーガル3分間ゼミ」というコラムで、裁量労働制について書いていた。


 裁量労働制とは、仕事の仕方や時間配分を使用者が細かく指示することが適切でない業務について,実際に働いた時間と関係なく、予め労使で決めた労働時間を一日の労働時間とみなす制度である。


 業種は専門業務型と企画業務型とがあり、かなり厳しい要件が定められているため、採用している会社は多くないようである。


 ところで、ときどき営業について裁量労働制を採用したいという相談を受ける。


 働いた時間ではなく、営業の成果によって賃金を支払いたいということなのだろう。 


 しかし、営業については裁量労働制は認められていない。


 そこでそのような回答をすると、がっかりされることがある。


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