| 2007年02月26日(月) |
供述が具体的でも、信用性があるとはいえない |
日経ではなく朝日(H19.2.26)38面で、鹿児島の公職選挙法違反事件で全員が無罪となった裁判について報じていた。
この事件では、自白調書もあり、「買収の会合では、テーブルに大きな盛皿があり、青っぽいトレーに魚の刺身が5切れ・・」などと供述していたそうである。
それでも、その自白は信用できないとされ、全員が無罪となったのである。
通常、供述証拠の信用性が問題となったときには、「供述は具体的で迫真性があるから、十分信用できる」というのが裁判所のお決まりの文句である。
しかし、この事件は、供述が具体的でも、それだけでは供述に信用性があるとはいえない好例であるといえよう。
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