| 2007年02月19日(月) |
公判前整理手続きが1年以上も続く |
日経(H19.2.19)夕刊で、大阪地裁で公判前整理手続きが1年以上も続き、公判の期日さえも決まっていないと報じていた。
長期化している原因は、本当の被害は2500万円と思われるのに、実際に特定できた被害額は数万円しかなかったので、起訴状(公訴事実)において、詐欺の被害者を不特定多数としたためのようである、
記事だけではよく分からないが、「被害者が不特定多数」では弁護側は十分な防御活動ができないであろう。
また、検察側としても、被害者を不特定多数とすると、被害についてかえって立証できないのではないだろうか。
その意味では、検察側に問題があるように思う。
ただ、迅速な裁判という趣旨からすると、公判前整理手続きを長期化させるのは望ましくないであろう。
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