| 2007年02月20日(火) |
ウィルスを作成しただけで犯罪となる |
日経(H19.2.20)11面で、コンピューターウィルスのうち、これまでの愉快犯型ではなく、営利犯罪型が急増しているという記事が載っていた。
その記事の中に、現行刑法では、ウィルスを作成したこと自体では罪を問えないことから、作成しただけで犯罪とする刑法改正案を国会に提出していると書いていた。
ウィルスは単なるソフトであるから、その作成まで規制するのは残念である。
ただ、ウィルスによる被害の大きさを考えると、ウィルスを作成しただけで犯罪とすることもやむを得ないだろう。
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