| 2007年02月05日(月) |
さっさと裁判を起した方が解決が早いことは多い |
日経(H19.2.5)19面で、「預金者保護法から1年 見えてきた課題」という見出しで、偽造や盗難キャッシュカードによる被害を金融機関が補償する預金者保護法が施行されて1年経った現状を報じていた。
記事によれば、現在問題となっているのは、法律施行前の被害についてである。
金融機関は、施行前でも2年以内であれば、ほぼ全額を補償する方針を示しているが、それ以前となると補償はまちまちなためである。
ただ、裁判すれば、金融機関は相当程度補償に応じているようである。
裁判すれば補償するのなら、最初から補償に応じた方が時間も費用も節約できていいのではないかとは思う。
そうはいっても、金融機関としては、法律施行前の案件では「裁判で決まった」というお墨付きがなければ支払えないのだろう。
それゆえ、このような案件ではさっさと裁判することが解決の早道ということになる。
「裁判は時間も費用もかかる」と言って躊躇する人もよくいるが、裁判の方がかえって解決が早いということはよくある。
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