| 2007年02月02日(金) |
資金洗浄防止法案で、弁護士等の報告義務を除外 |
日経(H19.2.2)社会面で、犯罪収益移転防止法案で、警察庁は、マネーロンダリングが疑われる取引の報告義務から、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士を除外する方針と報じていた。
弁護士に報告義務を課した場合、マネーロンダリングが疑いがあるだけで報告しなければならない。
これでは確かな証拠もなく依頼者を密告することを強制するようなものである。
私のこれまでの業務で、マネーロンダリングが疑われる取引はなかったし、今後もそのようなことはないと思う。
それでも、報告義務から弁護士等が除外されてホッとしている。
|