| 2007年01月31日(水) |
被告人に対して被害者が尋問できるようになる |
日経(H19.1.31)1面で、刑事事件の被害者が、法廷で検察官のそばに座り、被告人に直接質問したり、自らが考える量刑を主張したりすることができるようになると報じていた。
しかし、被害者に被告人に対する尋問まで認めると、それは生の被害感情をぶつけるだけになり、私的裁判に近づくのではないかと危惧される。
もちろん、被害者の苦しみは理解できる。
そして、その苦しみを判断者である裁判官に直接訴えることは認められてよいと思う。
しかし、被告人に対する尋問まで認めることは、弊害の方が大きいのではないかと思う。
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