| 2007年01月30日(火) |
「期待権」というあいまいな権利を認めてもよいか |
日経(H19.1.30)1面で、従軍慰安婦問題を巡る民間法廷を取り上げたNHKの特集番組に取材協力した市民団体が、無断で番組内容を改編されたとして、損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であり、裁判所は「期待権を侵害した」として原告の請求を一部認めたと報じていた。
これは期待した番組が放映されるだろうという期待と、編集の自由との調和の問題であり、難しい問題である。
ただ、本件を判断するにあたり、「期待権」というあいまいな権利を認めて報道機関の編集権を制約することが果たして適切だっただろうかという気はする。
そのような「期待権」というものを観念しなくても、合意違反という構成が可能ではなかったのか。
すなわち、従軍慰安婦問題を巡る民間法廷を放送で取り上げることについて一定の合意があり、そのような合意があるから取材協力したのに、その合意に反して番組内容を改編されたとして、合意違反として捉えることが可能ではなかったかと思うのである。
そうすれば番組編集権の制約という憲法上の問題は生じないだろう。
ただ、このような構成は、憲法問題を回避しているという批判を受けることはあり得る。
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