| 2007年01月10日(水) |
解約通知の内容が自分勝手過ぎるのではないか |
日経(H19.1.10)4面で、消費者金融各社が、貸金業者への規制強化を受けてリストラを拡大していると報じていた。
すでにある消費者金融会社では、有人店舗として賃借している物件について解約の申し入れをしており、先日、そのビルのオーナーから相談を受けた。
その解約通知には、次のように書かれていた。
(原状回復費用を勝手に査定した上で)その原状回復費用と、解約までの賃料を敷金から充当して欲しいこと(したがって、解約までの賃料は支払わない)。
敷金で不足する分は、退去後支払うこと。
一週間以内にこの申し入れを承諾しない書面を提出しない場合には、この申し入れを承諾したものとみなすこと。
しかし、敷金というのは賃貸人側の担保であるから、賃借人の側から、「原状回復費用や賃料の支払いは保証金で充てる」ということはできない。
また、一方的に書面を送りつけておいて、「拒否の返事がない場合には承諾したものとみなす」ということは法律上認められない。
随分勝手な言い分だなあと思った。
|