| 2007年01月11日(木) |
弁護人は、被告人の利益のために弁護活動すべき |
日経(H19.1.11)夕刊で、歯科医宅で短大生が兄に殺され、遺体を切断された事件で、逮捕された兄の弁護人が、殺害の経緯についての兄の供述内容を記者会見で明らかにしたと報じていた。
最近、被告人の供述内容を弁護人が記者に話すことが多いように思う。
しかし、それは適切なことなのだろうか。
弁護人は、被告人の利益のために弁護活動するべきである。
ところが、今回のケースもそうであるが、たいていの場合、被告人の様子や供述内容を明らかにしても被告人の利益になるとは思えないのである。
記者の取材攻勢がすごく、記者会見に応じないと仕事もできないない状況だったのかもしれない。
それでも、弁護人である以上、被告人の利益につながらない限り、接見したときの被告人の様子や供述内容を明らかにする必要性はないと思う。
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