日経(H18.12.25)18面に、2007年の法改正で、顧客保護が強まるという記事が載っていた。 とくに、消費者契約法の改正では、消費者団体訴訟制度が創設され、認定を受けた消費者団体が業者に対し、事業差し止め請求ができるようになり、その与える影響は大きいと思う。 もっとも、消費者団体が請求できるのは事業の差し止めだけであり、損害賠償請求はできない。 そのため、被害拡大の防止には資するが、被害者の直接の救済にはあまり役に立たないという問題は残る。