| 2006年12月22日(金) |
条例で首長の多選制限ができるか |
日経(H18.12.22)39面(首都圏版)で、横浜市長が提案していた市長の多選制限条例案に対し、市議会常任委はこれを否決したと報じていた。
公職選挙法を改正して首長の多選を制限することについては、それが適切かどうかは別にして、憲法違反にはならないという見解が多数であると思う。
しかし、公職選挙法が多選制限していない状況で、条例で多選制限をすることができるかは別問題である。
法律で認めていることについて、それより下位法規である条例で制限できるのかという問題があるからである。
これはなかなか難しい問題である。
首長の多選を制限していない公職選挙法の趣旨、多選による弊害の具体性などの検討などが必要であり、直ちに結論を出せる問題ではない。
ただ、地方のことは地方に任せるという理念を強調するならば、首長の多選制限を条例で定めることも許されることになるだろう。
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