| 2006年12月12日(火) |
住基ネットから離脱した場合に弊害はあるのだろうか |
日経(H18.12.12)社会面で、住基ネット訴訟で、名古屋高裁金沢支部が、住民側の請求を棄却したことを報じていた。
先日の大阪高裁とは判断が分かれたわけである。
マスコミは、この問題を、住基ネットがプライバシー侵害の恐れがあるかどうかという観点から取り上げているように思われる。
しかし、住基ネットの問題は、プライバシー侵害の危険があると考えた住民が住基ネットから離脱する自由を認めてよいかという問題であろう。
この点について、昨日の名古屋高裁金沢支部は、「一部住民が住基ネットから離脱することは、全住民の情報がシステム上で利用できるという住基ネットの前提が崩れ、行政による事務処理の効率性が損なわれる」と判断した。
しかし、そうだろうか。
離脱したいという住民がいれば、そのデータを削除すればいいだけであり、それにより「行政による事務処理の効率性が損なわれる」とは思われないのだが。
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