| 2006年12月13日(水) |
ウィニー開発者に有罪 |
日経(H18.12.13)夕刊トップで、「ウィニー開発者に有罪」と報じていた。
予想された判決であるが、私はこの判決は問題ではないかと思う。
幇助というのは、犯罪の手助けをするのであるから、もともと犯罪の外延が広く、その成否はあいまいである。
その上、この判決は、「ウィニーが著作権を侵害する状態で利用していることを認識ながら開発した」ことを極めて重視している。
そのため、もともとあいまいな幇助犯について、主観的要素を重視することによって、さらにあいまいになってしまっている。
これでは、どのような開発行為が違法なるにかが不明確になり、もはやフィイル交換ソフトを開発しようと思う人はいなくなってしまうのではないだろうか。
ところで、この問題について翌日の日経(H18.12.14)社説は「ウィニーを巡っては防衛庁の機密情報が流出する事件も起きており、元助手の責任は免れないだろう」と書いていた。
字数制限のある社説とはいえ、これはひどい。
ウィルスを撒き散らしたのは、ウィニー開発者ではない。
これでは、ファイル交換の仕組みそのものがいけないと言っているようなものである。
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