日経(H18.12.7)社会面で、宮崎県の談合事件で「宮崎県前知事を近く強制捜査」と報じていた。 刑事訴訟法上、「強制捜査」とは、逮捕・勾留、捜索・差押え、検証などをいう。 このうち、宮崎県前知事のケースでは、「強制捜査」とは「逮捕」を意味していることは明らかである。 したがって、「宮崎県前知事を近く強制捜査」ということは、「前知事を近く逮捕」ということと同じである。 なぜ、新聞はそのように書かないのだろうか。