| 2006年12月06日(水) |
否認した場合には、罪は重くなる |
日経(H18.12.6)夕刊に、迷惑防止条例違反(痴漢行為)に問われた元大学教授の植草被告の公判が開かれたと報じていた。
植草被告は、無罪を主張しているようである。
ただ、報道によれば、被害者や目撃者の供述だけでなく、犯行直後に植草被告が犯行を自認した旨の供述まであるようで、有罪は間違いないであろう。
そして、このように否認した場合の量刑は一般にはかなり重くなる。
犯罪を否認するか、認めるかは被告人の自由であるから、否認したこと自体で、刑を重くすることはできない。
しかし、否認ということは、「悪いことをしたのに、悪いことをしていないと言っている」ということである。
そのような態度に対し、反省しておらず、再犯の恐れがありと評価されるのである。
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