日経(H18.11.29)社会面で、ライブドア事件の証拠調べが終了していたと報じていた。 堀江被告側は、「堀江被告の起訴は公訴権の濫用である」として、公訴棄却を求めたそうである。 公訴権の濫用というのは弁護人が時々主張するが、裁判所がそれを認めるはずがなく、弁護人もそれを承知の上である。 その意味では、「公訴権の濫用」というのはかなり苦し紛れの主張であることが多い。